水害リスク情報の説明が義務化されます
2020年08月01日
大規模水災害が頻発する中、不動産取引時に契約締結の意思決定を行う上で、
水害リスクにかかる情報が重要な要素となっています。
このような背景から、賃貸・売買問わず不動産取引時に、
水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を重要事項説明として
義務づけるための宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が
国土交通省より7月17日に公布されました。施行日は8月28日です。
また、契約において新たな項目が追加されました。
施行規則の改正により、重要事項説明の対象項目に
「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」を追加し、説明を義務付けました。
上記にある通り、売買、賃貸問わず対象となります。
ガイドラインでは、具体的な説明方法として
「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、
対象物件の概ねの位置を示す」としました。
ハザードマップは、
「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載掲載されているものを印刷したものであって、
入手可能な最新のものを使うこと」としています。
また、説明に当たっては、
「ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましい」
としたほか、
「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することがないよう配慮すること」
としています。
この説明は生死にかかわることであり、
被害に遭われた際の損害の大きさも計り知れないものになります。
正確に情報を皆様にお伝えすることの責任を持ち、
改めて身を引き締めていきたいと思います。
因みに、ハザードマップとは上の写真のようなものになります。
川崎市のハザードマップはこちらから↓
皆さんの住んでいらっしゃるところはいかがですか?