川崎市 夏の交通事故防止運動 

2020年07月11日

川崎市 夏の交通事故防止運動

 

本日11日(土)から20日(月)にかけての10日間、

川崎市は夏の交通事故防止運動を行っております。

別に、だからどうした?

と思われる方も多いと思いますが、

何が言いたいかと言いますと、

 

取り締まりを強化しておりますよ!ご注意ください!!

 

ということです。

 

いつもより警察屋さんの目が多くなっております。

厳しくなっております。

ちょっとしたことで捕まりやすくなっております。

 

「なんか今日はパトカー、白バイが多いな~」

強化しているからです。

 

シートベルト着用は勿論のこと、

時間、気持ちにゆとりを持って運転をすることに心掛けましょう。

 

 

また、令和2年6月30日に道路交通法が改正・施行されました。

ずっと問題になっていた

「あおり運転」

を法によって厳しく取り締まることが出来るようになったのです。

 

 

令和2年道路交通法改正「あおり運転」

 

あおり運転=妨害運転ともいいますが、

 

・他の車両等の通行を妨害する目的で車間距離を詰めるなど

 一定の違反行為をし、交通の危険を生じさせる

 いわゆる「あおり運転」をすると…

妨害運転(交通の危険のおそれ)

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 違反点 25

 免許取消し!

 (欠格期間2年)

 

・いわゆる「あおり運転」をし、

 高速自動車国道や自動車専用道路で他の自動車を停止させるなど

 著しい交通の危険を生じさせると…

妨害運転(著しい交通の危険)

 5年以下の懲役または100万円以下の罰金

 違反点 35

 免許取消し!

 (欠格期間3年)

 

 

また、令和2年7月2日施行

危険運転致死傷罪に問われるケースとして次の行為が追加されました。

・重大事故につながる速度で走行している車の通行を妨害する目的で、

 前に割り込むなどして停止したり接近する行為

・高速自動車国道や自動車専用道路で、通行を妨害する目的で、

 走行中の自動車の前で停止したり接近したりし、

 その自動車を停止・徐行させる行為

をして、人身事故を起こした場合、自動車運転死傷行為処罰法の

「危険運転致死傷罪」に問われます。

 

 

妨害運転となる違反行為10種類の詳細がこちら

 

令和2年施行 あおり運転(妨害運転)の10種類

 

・不要な急ブレーキ

・ハイビームの執拗な継続

・不必要なクラクションの反復

・車間距離を詰めて異常接近

・幅寄せや急な加減速

・急な進路変更

・高速自動車国道の本線車道での低速走行

・左からの追い越しや無理な追い越し

・高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車

・対向車線からの接近や逆走

 

これがあおり運転(妨害運転)だ!

だそうですが、最後に書いた逆走って確かに危ないですが、

わざとやる人はいるんですかね。

最近、間違って逆走する人が増えているから、これも厳しく

取り締まってしまおうってことなんですかね。

 

こんなに厳しくしても、結局やる人は出てきてしまうんですよね。

自分はこんなバカなことやらないと思っていても、

巻き込まれてしまう恐れは少なからずあります。

安全運転を心がければ、巻き込まれるリスクも少なくなるはずです。

 

まずは道路交通法に則った、安全運転を心がけていきましょう!!