家賃の支払いが不安な方への住居確保給付金

2020年05月25日

新型コロナウイルスの影響で収入が減り、自宅の家賃が払えない・・・

そのような方に「住居確保給付金」というのもがございます。

この制度は、自治体が原則3ヶ月(最長9ヶ月)分の家賃を家主に支払ってくれて、返済の必要もないというものです。

従来は失業者向けの制度でしたが、4月20日からは仕事に就いたままでも受給出来るようになりました。

(因みにこれは持ち家の方ではなく、賃貸をされている方に限りの制度です)

 

勿論、受給を受ける為には要件がございますが、まずは要件を満たすかどうかの確認はするべきだと思います。

川崎市の受給要件は川崎市のホームページに詳しく載ってますので、そちらで確認ください。

川崎市:住居確保給付金事業↓

http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000048949.html

 

住居確保給付金の受給にはこれまでの収入からどれだけ減ったかというものは関係なく、

現在の収入がどれくらいあるのかが要件になります。

単身世帯ですと137,700円以下、

2人世帯ですと194,000円以下、

3人世帯ですと241,800円以下、

4人世帯ですと283,800円以下、

5人世帯ですと324,800円以下

が要件となり、

 

支給される金額は

単身世帯の方が収入84,000円以下ですと満額の53,700円、

2人世帯の方が収入130,000円以下ですと満額の64,000円、

3人世帯・・・172,000円以下の収入で満額の69,800円

4人世帯・・・214,000円以下の収入で満額の69,800円

5人世帯・・・255,000円以下の収入で満額の69,800円

となります。

 

6人以上の世帯にもそれぞれ要件がございます。

 

仮に単身世帯の方で収入が10万円だと

53,700円ー(100,000円-84,000円)=37,700円

の給付を受けることが出来ます。

現在、家賃70,000円の賃貸にお住まいの方でしたら

70,000円ー37,700円=32,300円のお支払いで済むことになります。

 

 

また、申請日において申請者及び申請者と同一の世帯に属するものの所持金及び預貯金の合計が

単身世帯・・・50.4万円以下、

2人世帯・・・78万円以下、

3人以上の世帯・・・100万円以下

という要件もございます。

 

 

給付額以上の収入減になっていらっしゃる方も多数いらっしゃると思いますが、

受けないよりは受けるに越したことはございません。

絶対に確認するべきだと思います!

 

また、住居確保給付金の申請書には大家さん若しくは不動産屋の記入欄がございます。

間違いなくこの方はこの物件に住んでますよという証明の為のものです。

言い安い方でよろしいかと思います。

そんなサインはしないよ、嫌だ!などという不動産屋もいませんので、

連絡をして署名、印鑑をもらってください。

 

給付を受ける為の要件は多数ございます。

自分は給付を受けることが出来るのかどうかわからない、

また詳しく聞きたいという方はまずはお問い合わせしてください。

 

川崎市に住んでいる方のお問い合わせ先↓

川崎市生活自立・仕事相談センター(だいJOBセンター)

電話 044-245-5120 ファックス 044-245-0710
営業日時 平日(祝・年末年始を除く) 10:00~18:00

 

まだまだ油断できない状況ですが、なんとか乗り越えて行きましょう!!