相続税の改正について
2018年12月07日
いつもふざけているばかりではございません。
私、知識を増やす為にしっかり勉強をするところは、勉強をしているのです。
今回は、相続法の改正についての勉強をしてまいりました。
相続の際に守られるべきものを当然に守る為の改正になります。
配偶者の居住権を保護するために配偶者居住権が新設されたり、
配偶者保護の為の方策、自宅を遺産分割の対象外にすることが出来るようになり、
婚姻期間20年以上の配偶者への贈与、または遺贈を認める等、
配偶者を保護するためのもの。
また、自筆証書遺言の方式の緩和と保管制度の新設。
現在の遺言は自筆のものは検認で認めてもらえないケースが多かったり、
財産目録まで全文自書しなければならなかったりと、正直、自筆証書遺言は面倒なことこの上無しです。
が、改正されると財産目録はパソコン等の作成でも良くなり、第三者が作成しても良いことになります。
また、自筆証書遺言の保管を所轄法務局に申請することが出来るようになります。
その為、保管してもらうことが出来れば、その時点で認めてもらえたこととなり、検認手続きが不要になるのです。
また、法務局で保管する際には数百円の印紙代で済むらしいです。
しかし、とは言えといいますか、トラブルを防ぐ為には、
やはり公証役場で公正証書を作成するのがコストパフォーマンス的には優れているのではないかと思います。
他にも様々ありますが、特に今回の改正で『これはいい!!』と思ったものは、
『妻の義父母に対する介護が報われる制度』の新設です。
夫が生きていれば、妻個人には遺産を相続することが出来なくても夫が相続することが出来るので問題ないですが、
夫が亡くなってしまった場合、介護をしていた妻には相続の権利はございません。
これは不公平だと思います。
それが今回の改正で相続財産を取得することが出来るようになるんです。
介護という苦労が報われるようになるんです。
ですから、仮に夫が生きていたとしても、介護をしていた分の金銭を相続人に請求することが認められるのです。
原則として2019年7月1日が施行日になりますが、
自筆証書遺言の方式緩和については2019年1月13日(しかし、自筆証書遺言の保管制度については2020年7月10日)、
配偶者の居住権を保護するための方策については2020年4月1日
になるようです。
なんか難しい話になりましたが、ご興味のある方は個人的にお答えしますので、ご連絡いただければ幸いです。